宗教法人も申請可能な「雇用調整助成金」をご活用ください。

 労働保険(雇用保険料や労災保険料を支払っている)の適用事業所である宗教法人が、「新型コロナウイルス感染症」の関係で4月1日から9月30日までの期間に法務が減少した場合などに「雇用調整助成金」の申請が可能です。ぜひ、ご活用ください。

❖ 具体例
・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小
例:法事や月忌参りが減少したなど。

・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月等に比して5%以上減少
例:事業収入(駐車場等)が減少したなど。

・休業などを実施し、休業手当を支払っている。

❖ 助成額 1人1日あたり最大15,000円

❖ 申請手続き
休業後2カ月以内に県労働局または公共職業安定所(ハローワーク富山・同滑川・同魚津)へ 申請してください。申請方法やご不明な点につきましても、県労働局または公共職業安定所へお問い合わせください。